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訪日旅行者のレンタカー:免許証のルール、予約と変更

東京のYOROZUチーム · 公開 · 更新

結論:短期の旅行で日本を運転するには、1949年のジュネーブ条約に基づく国際運転免許証が必要です。スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾だけは、自国の免許証と公式の日本語翻訳文で運転できます。どちらも上陸日から1年間有効です(警察庁)。大手のレンタカー会社は英語で予約できますが、地方の小さな店、予約後の変更、借りたあとの連絡は日本語のみということがよくあります。その電話をYOROZUが代わりにかけます。1回¥1,500。

日本で使える免許証の書類

お持ちの免許証日本で運転するのに必要なもの
1949年ジュネーブ条約の国際運転免許証を発給している国・地域自国の免許証+1949年ジュネーブ条約の国際運転免許証。表紙に1949とあるか確認してください。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾自国の免許証+公式の日本語翻訳文(発給国の機関、またはJAF、ZIP PLUS、訪日運転者支援協会など)
中国(大陸)どちらにも当てはまらず、中国大陸の免許証だけでは運転できません。
日本に上陸した日から1年間、または免許証・国際運転免許証の有効期間のどちらか短いほうまで有効です。 出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」

レンタカーの窓口では、車を渡す前にこれらの書類を確認し、どれかが欠けていれば貸してもらえません。香港の免許証や、ここにない国の免許証をお持ちの方は、予約前に警察庁かレンタカー会社に確認してください。

予約:英語で足りる場合と足りない場合

大手は英語のネット予約に対応していて、空港や大きな駅で借りて返すだけならたいていそれで足ります。日本語の電話が必要になりやすいのは次のような場合です。

運転中にトラブルがあったら

どんなに小さな事故でも、まず 110番 で警察に届けてください。レンタカーの保険は、警察の事故証明がないと使えないことが多いです。そのあと契約書に書かれたレンタカー会社に連絡します。故障のときもレンタカー会社へ。どれも日本語の電話です。三者通話でのリアルタイム通訳(1回¥1,500)でお手伝いできます。

予約の前に聞いておきたいこと

レンタカー会社に電話しましょうか?

レンタカー会社か地域、日程、必要なことを送ってください。東京のスタッフが日本語で電話し、結果をお知らせします。

無料で質問する

1回¥1,500 · レンタカー代はレンタカー会社に直接お支払い · 日本時間9:00〜18:00に返信。それ以外の時間は返信が遅くなる可能性があります

よくある質問

外国の免許証だけで日本を運転できますか?

原則できません。1949年のジュネーブ条約に基づく国際運転免許証が必要です。スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の6か国・地域に限り、自国の免許証と公式の日本語翻訳文で運転できます(警察庁)。

国際運転免許証は日本でいつまで使えますか?

日本に上陸した日から1年間、または免許証の有効期間のどちらか短いほうです(警察庁)。

中国(大陸)の免許証で日本を運転できますか?

警察庁が示す2つの方法(ジュネーブ条約の国際運転免許証、免許証+日本語翻訳文)のどちらにも当てはまらないため、中国大陸の免許証だけでは運転できません。予約の前にレンタカー会社や警察庁に確認してください。

子どもにチャイルドシートは必要ですか?

必要です。6歳未満の子どもにはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。レンタカー会社で借りられますが数に限りがあるので、予約のときに一緒に頼んでおきましょう。

YOROZUにレンタカーの予約や変更を頼めますか?

はい。レンタカー会社に日本語で電話して、予約、変更、延長、乗り捨て、チャイルドシート、運転者の追加などを確認します。1回の電話につき¥1,500です。レンタカー代はレンタカー会社に直接お支払いください。